第1回エレベーター広告クイズにご参加いただきありがとうございました。

【解答・解説】

「たまごボーロ」と「ポテトチップス」は商標の区分が異なる商品である
答えは「YES」です。

実は、同じお菓子であっても商標の区分は以下のように分かれています。

  • ポテトチップス:第29類
  • たまごボーロ:第30類

では、なぜ同じお菓子なのにこのような違いが生まれるのでしょうか。
その基準をわかりやすく解説します。

今回の分かれ目は「主原料」にあります

簡単に説明すると、2つの区分は以下のような違いで分けられています。

区分 区分の定義・特徴
第29類 素材そのものが主原料となっているお菓子
第30類 複数の素材を加工して作られているお菓子

ポテトチップスは「ジャガイモ(野菜)をそのままスライスして揚げたもの」(素材主体のもの)として29類に属します。
一方で、たまごボーロは小麦粉や砂糖、卵といった複数の素材を練り合わせて作るため、30類に分類されるのです。

【他のお菓子で比較!29類と30類の違い】

「芋」と「栗」をテーマにしたお菓子を例に挙げると、その違いがさらにすっきりします。

テーマ 第29類(素材が主役) 第30類(加工やブレンド)
芋のお菓子 芋けんぴ、干し芋 スイートポテト、芋ようかん
栗のお菓子 マロングラッセ、甘栗 モンブラン、栗まんじゅう

このように、使われている素材の種類によって、同じ「芋」や「栗」のお菓子でも区分が変わるのが商標の面白いところです。

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