第1回エレベーター広告クイズにご参加いただきありがとうございました。
【解答・解説】
「たまごボーロ」と「ポテトチップス」は商標の区分が異なる商品である
答えは「YES」です。
実は、同じお菓子であっても商標の区分は以下のように分かれています。
- ポテトチップス:第29類
- たまごボーロ:第30類
では、なぜ同じお菓子なのにこのような違いが生まれるのでしょうか。
その基準をわかりやすく解説します。
今回の分かれ目は「主原料」にあります
簡単に説明すると、2つの区分は以下のような違いで分けられています。
| 区分 | 区分の定義・特徴 |
|---|---|
| 第29類 | 素材そのものが主原料となっているお菓子 |
| 第30類 | 複数の素材を加工して作られているお菓子 |
ポテトチップスは「ジャガイモ(野菜)をそのままスライスして揚げたもの」(素材主体のもの)として29類に属します。
一方で、たまごボーロは小麦粉や砂糖、卵といった複数の素材を練り合わせて作るため、30類に分類されるのです。
【他のお菓子で比較!29類と30類の違い】
「芋」と「栗」をテーマにしたお菓子を例に挙げると、その違いがさらにすっきりします。
| テーマ | 第29類(素材が主役) | 第30類(加工やブレンド) |
|---|---|---|
| 芋のお菓子 | 芋けんぴ、干し芋 | スイートポテト、芋ようかん |
| 栗のお菓子 | マロングラッセ、甘栗 | モンブラン、栗まんじゅう |
このように、使われている素材の種類によって、同じ「芋」や「栗」のお菓子でも区分が変わるのが商標の面白いところです。
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